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よくある質問 交通事故治療の最近のブログ記事
整骨院でも自賠責保険は使えるんですか?
整骨院、接骨院は厚生労働省に認可されている医療機関です。
交通事故の自賠責保険や労働災害保険の取り扱いをしております。
交通事故の自賠責保険や労働災害保険の取り扱いをしております。
交通事故後しばらくたって症状が出てきたのですが、そんな状態でも治療は受けられますか?
原則可能です。
ただ「しばらく経って症状がでてきた」のしばらくがどのくらいの期間かによってまだ自賠責保険が使える期間か健康保険適応になるか分かれることがありますので、事故後は体調が少しでもおかしいと思ったら1週間以内に治療を開始するようにしてください。
2週間を越えてきますと交通事故との関係性が薄いと保険会社さんに判断され自賠責保険を適応しての治療が難しくなります。
ただ「しばらく経って症状がでてきた」のしばらくがどのくらいの期間かによってまだ自賠責保険が使える期間か健康保険適応になるか分かれることがありますので、事故後は体調が少しでもおかしいと思ったら1週間以内に治療を開始するようにしてください。
2週間を越えてきますと交通事故との関係性が薄いと保険会社さんに判断され自賠責保険を適応しての治療が難しくなります。
交通事故の治療を受ける際に何かこちらで用意するものはありますか?
交通事故の治療で患者様にあらかじめ用意していただく書類などは特にありません。
保険会社の担当さんに「筒井整骨院で交通事故の治療をうけます」とお伝えいただくだけでOKです。
※保険会社さんによっては「整骨院での交通事故治療を認めないところがまれにありますが医療機関を選択する権利を持っているのは患者様の方なので、あまり揉めるようであれば筒井整骨院までご相談ください。
保険会社の担当さんに「筒井整骨院で交通事故の治療をうけます」とお伝えいただくだけでOKです。
※保険会社さんによっては「整骨院での交通事故治療を認めないところがまれにありますが医療機関を選択する権利を持っているのは患者様の方なので、あまり揉めるようであれば筒井整骨院までご相談ください。
交通事故治療を受ける際の手続きは面倒くさいですか?
交通事故治療を受ける際の手続きは保険会社の担当さんに「筒井整骨院で交通事故の治療を受けます」とこれだけでOKです。
保険会社さんに「整骨院では交通事故治療は受けられません!」と言われたのですが?
整骨院は厚生労働省認可の医療機関です。
交通事故治療の際に使われる「自賠責保険」の取り扱いをしておりますので法律上何も問題ありませんので、安心して「筒井整骨院で交通事故の治療をします」と保険会社担当さんにお伝えください。また医療機関を決める権利は患者様にありますので、保険会社さんが医療機関を決めるということはありません。万が一、そういったトラブルがありましたら筒井整骨院までご相談ください。
交通事故治療の際に使われる「自賠責保険」の取り扱いをしておりますので法律上何も問題ありませんので、安心して「筒井整骨院で交通事故の治療をします」と保険会社担当さんにお伝えください。また医療機関を決める権利は患者様にありますので、保険会社さんが医療機関を決めるということはありません。万が一、そういったトラブルがありましたら筒井整骨院までご相談ください。
保険会社さんに自分が通院する医療機関を指定されてしまったのですが、そういうものなんですか?
医療機関を決める権利は患者様が持っています。
保険会社さんには患者様の通院する医療機関を決める権利はありません。
安心して「筒井整骨院で交通事故の治療を受けます」お伝えいただければOKです。
担当者さんともめるようなことがあれば筒井整骨院までご相談ください。
保険会社さんには患者様の通院する医療機関を決める権利はありません。
安心して「筒井整骨院で交通事故の治療を受けます」お伝えいただければOKです。
担当者さんともめるようなことがあれば筒井整骨院までご相談ください。
通院する医療機関を変えたいのですができますか?
はい、保険会社の担当さんにお伝えいただくだけでOKです。
他院から筒井整骨院に転院を希望される場合は、「○月○日から筒井整骨院の方で交通事故の治療をうけます。」と保険会社の担当さんにお伝えいただければOKです。
他院から筒井整骨院に転院を希望される場合は、「○月○日から筒井整骨院の方で交通事故の治療をうけます。」と保険会社の担当さんにお伝えいただければOKです。
事故後の症状が軽くても交通事故治療は受けられますか?
はい、交通事故に遭ったあとの症状については全て自賠責保険での治療が受けられます。
症状を軽視してしまってあとから症状が出て通院を開始しようとしても、交通事故日から1~2週間以上経ってからの通院ですと、交通事故との関連性が薄れてしまい、自賠責保険が適応されないケースがでてきますので、事故後のお体の症状はどんなに軽い症状だとしても必ず治療を受けるようにしてください。
症状を軽視してしまってあとから症状が出て通院を開始しようとしても、交通事故日から1~2週間以上経ってからの通院ですと、交通事故との関連性が薄れてしまい、自賠責保険が適応されないケースがでてきますので、事故後のお体の症状はどんなに軽い症状だとしても必ず治療を受けるようにしてください。
仕事が忙しくてなかなか通院できないのですが?
通院できる範囲での通院をお願いします。
ただあまりに通院するお日にちに開きがありますと、通院よりも他の事を優先できるくらい事故後の症状が良くなったんですね。と保険担当者さんより判断されてしまい、自賠責保険が打ち切りになるケースがありますので患者様が通える範囲でしっかりと通院するようにしてください。
ただあまりに通院するお日にちに開きがありますと、通院よりも他の事を優先できるくらい事故後の症状が良くなったんですね。と保険担当者さんより判断されてしまい、自賠責保険が打ち切りになるケースがありますので患者様が通える範囲でしっかりと通院するようにしてください。
保険会社さんから「そろそろ治療を終わらせてくれませんか?」と言われたのですが?
あくまで保険会社さんの都合によることなので、症状が残っているのであれば患者様自ら治療を中止する必要はありません。
また保険会社さんにも交通事故治療を中止する権利はありませんのでご安心ください。
また保険会社さんにも交通事故治療を中止する権利はありませんのでご安心ください。