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院長ブログ

補償はどうなるの!?ひき逃げ(当て逃げ)されてしまった場合

ひき逃げや当て逃げをされた際、まずは「犯人を見つけて、補償を要求すること」をするべきです。
しかし、犯人はなかなか見つけられない場合もあります。

残念なことですが、ひき逃げや当て逃げの場合は、誰がやったのかはっきりしないことが少なくありません。
このままでは、当然ですが「相手に補償をさせる」ということはできませんので、ここで泣き寝入りしないようにするためには、自分の保険を使うことになります。

自分か家族が入っている保険に「人身傷害補償保険」「無保険車傷害保険」がある場合は、そこから補償を受けられる可能性があります。
保険の種類を確認して、保険会社と相談をしましょう。

無保険車傷害保険とは以下のような無保険車との事故に備えたものです。
 
◦ひき逃げ・当て逃げなどにより事故の加害者が特定できない場合
 
◦事故を起こした相手が、任意の対人賠償保険に加入していない(自賠責保険にしか入っていない)場合 
 
◦任意の対人賠償保険に加入してはいるが、運転者年齢条件や家族限定特約の条件に違反していたり盗難車を運転していたりして保険が適用されない場合
 
◦任意の対人賠償保険に加入はしているが、その保険額が被害者に支払う賠償額に満たない場合
 
また無保険車傷害保険で注意すべき点は、後遺障害や死亡した場合に限って適用されることです。
つまり完治するけがは対象にならないのです。
 
完治するけがの場合は無保険車傷害保険ではなく、相手の自賠責保険が適用されます。sub03_illu.gif
また入院して仕事ができなかった間の休業損害、自動車の修理代なども無保険傷害保険では補償されません。
 
こうした点を考慮すると、やはり自分自身の身を守る為には今、自分が入っている保険を把握し、必要な保険に加入しておく必要があります!

自賠責保険の範囲といえば、死亡事故で3000万円、ケガの場合で最高120万円、後遺障害は75〜4000万円です。
そして現実問題、この額では補償金が足りないケースも多く、その結果十分な補償をうけられないだけではなく、病院にすら満足に通えなくなる恐れも出てくるのです。

無保険車傷害保険は、こういった事故の場合に頼りになる保険ですので、是非この機会にご自身の保険を把握し、見直してはいかがでしょうか?

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