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院長ブログ

補償はどうなるの!?相手の自賠責保険が有効期限切れだった場合!!

もし、あなたが交通事故にあってしまったらどうしますか?
また、その事故した相手(加害者)の自賠責保険が有効切れだったときは…!?
今回は、そんな時の対処法を書きます!

実際に、加害者の自賠責保険の有効期限が切れていて、実質的には自賠責保険にすら未加入な場合があります。
そんな時は『政府保障事業制度』を利用することができます。

これは政府(国土交通省)が加害者に代わって被害者の受けた損害をてん補(補償)する制度のことです。
なお、加害者が盗難車に乗っていて人物の特定ができなかったり、加害者にひき逃げされた場合にも対応してくれます。

政府保障事業制度とは?

◦政府保障事業制度を利用できるのは被害者のみで、加害者は請求できない
◦健康保険、労災保険などの社会保険から給付を受けるべきときは、その金額を差し引いててん補するf82ec342ac885db11c8648594f624080.png
◦被害者へのてん補額については、政府がその支払金額を限度として加害者(損害賠償責任者)に請求する
 
もし、自賠責保険に加入していなかったり、有効期限が切れていたりした場合は、「1年以下の懲役、または50万円以下の罰金」という罰則を受けることになってしまいます。
しかも、違反点数は6なので、「自賠責保険」未加入というだけで、一発で免許停止になってしまいます。
 
自動車や中型以上のバイクの場合は、自賠責保険に加入していないと車検を受けることが出来ない為、車検の時に自賠責保険の契約更新を一緒に行いますので、未加入や期限切れという心配は無いと思いますが、お気をつけ下さい!

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