もし、あなたが交通事故にあってしまったらどうしますか?
また、その事故した相手(加害者)の自賠責保険が有効切れだったときは…!?
今回は、そんな時の対処法を書きます!
実際に、加害者の自賠責保険の有効期限が切れていて、実質的には自賠責保険にすら未加入な場合があります。
そんな時は
『政府保障事業制度』を利用することができます。
これは
政府(国土交通省)が加害者に代わって被害者の受けた損害をてん補(補償)する制度のことです。
なお、加害者が盗難車に乗っていて人物の特定ができなかったり、加害者にひき逃げされた場合にも対応してくれます。
政府保障事業制度とは?
◦政府保障事業制度を利用できるのは
被害者のみで、
加害者は請求できない
◦健康保険、労災保険などの社会保険から給付を受けるべきときは、その金額を差し引いててん補する

◦被害者へのてん補額については、政府がその支払金額を限度として加害者(損害賠償責任者)に請求する
もし、自賠責保険に加入していなかったり、有効期限が切れていたりした場合は、
「1年以下の懲役、または50万円以下の罰金」という罰則を受けることになってしまいます。
しかも、違反点数は
6点なので、「自賠責保険」未加入というだけで、一発で免許停止になってしまいます。
自動車や中型以上のバイクの場合は、自賠責保険に加入していないと車検を受けることが出来ない為、車検の時に自賠責保険の契約更新を一緒に行いますので、未加入や期限切れという心配は無いと思いますが、お気をつけ下さい!